荷待ち・荷役作業等時間の2時間以内ルール|目標1時間と測り方
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ご利用の前に
本サービスは、利用者が自分の拠点の荷待ち時間・荷役時間を記録して集計するための道具です。特定事業者に当たるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。
物流効率化法で、すべての荷主・物流事業者にかかっているのは努力義務です。中長期計画・定期報告などの義務は、一定規模以上の特定事業者にかかります。内容は国の公表資料をもとにしており、変わることがあります。
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「2時間以内ルール」とは、トラックドライバーの荷待ちと荷役作業等にかかる時間を、合わせて2時間以内にしようという国の目標のことです。最初に示されたのは2023年のガイドラインで、物流効率化法の改正後は、国の基本方針にも同じ考え方が書かれています。ここでは、ルールの中身と、自分の拠点で確かめる方法をまとめます。
ルールが示された背景
国土交通省の発表によると、トラックドライバーの1運行あたりの荷待ち、荷役作業等にかかる時間は計約3時間となっています。2024年4月にはドライバーの時間外労働の上限が年間960時間となることから、令和5年6月2日に、経済産業省、農林水産省、国土交通省の連名で「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」が策定されました。
このガイドラインでは、発荷主事業者と着荷主事業者に対し、荷待ちや荷役作業等にかかる時間を把握したうえで、それらの時間を2時間以内とし、達成した場合や既に2時間以内となっている場合には、1時間以内を目標に更なる時間の短縮に努めることを求めています。
今の基本方針での書き方
物流効率化法に基づく国の基本方針(令和7年告示第1号)では、目標が次のように整理されています。
| 単位 | 内容 |
|---|---|
| 1運行あたり(全国平均) | 荷待ち時間等が合計2時間以内となるよう削減する必要がある |
| 1回の受渡しごと(荷主等) | 原則として目標時間を1時間以内と設定しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、2時間を超えないよう短縮する |
| 既に1時間以内の荷主等 | その継続及び改善に努める |
| 全国の目標(令和10年度まで) | 貨物自動車による輸送のうち5割の運行で荷待ち時間等を1時間短縮し、運転者一人当たり年間125時間短縮 |
ここでいう荷待ち時間等は、荷待ち時間と荷役等時間を合わせた時間です。
1回の受渡しごとの時間の測り方
2時間・1時間の目標は「1回の受渡しごと」の時間で考えます。国の算定方法では、荷待ち時間は到着(または指示時刻)から荷役等の開始まで、荷役等時間は荷役等の開始から終了までです。
例:到着9時10分(指示なし)・荷役の開始10時20分・荷役の終了11時05分のとき
荷待ち時間70分 + 荷役等時間45分 = 115分 → 2時間以内だが、目標の1時間は超えている
特定荷主等の定期報告でも、荷待ち時間と荷役等時間を原則として分けて計測し、施設ごとの平均時間を報告することとされています。荷待ち時間等が1時間以内である場合などは、報告の省略を可能とする方向で検討されています。
自社の拠点で確かめる手順
- 受渡しのたびに、到着(受付)・荷役等の開始・荷役等の終了の時刻を記録する。
- 記録から、荷待ち時間と荷役等時間を分けて計算し、合計を出す。
- 1時間を超えた受渡し、2時間を超えた受渡しの回数を、曜日・時間帯・運送会社ごとに数える。
- 長くなる時間帯や原因に合わせて、トラック予約受付システムの導入や混雑日時を回避した日時設定、パレット標準化などの取組を検討する。
- 取組のあとも同じ方法で測り続け、変化を確かめる。
測るときは、荷待ち時間と荷役等時間を分けて残しておくと、待ちが長いのか荷役が長いのかで打つ手を変えられます。荷待ちが長い場合は到着が一時に集中していないか、荷役等が長い場合は検品や荷姿に原因がないかを、時間帯ごとの記録から確かめます。測り方を途中で変えると前後の比較ができなくなるため、最初に決めた方法で続けることも大切です。
どの取組が自社に合うかは、拠点の設備や取引先との関係によって変わります。取組の内容は、国の判断基準や解説書の最新版を参考に検討してください。
よくある質問
2時間以内ルールとは何ですか?
荷待ちや荷役作業等にかかる時間を把握したうえで2時間以内とし、達成した場合や既に2時間以内の場合は1時間以内を目標に更なる短縮に努める、という2023年のガイドラインで示された考え方です。
今の国の基本方針ではどう書かれていますか?
荷主等は、1回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を1時間以内と設定しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、2時間を超えないよう短縮するものとされています。
2時間は荷待ち時間だけですか?
荷待ち時間と荷役等時間を合わせた荷待ち時間等で考えます。
出典
- 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(農林水産省・経済産業省・国土交通省・令和7年告示第1号)
- 「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました(国土交通省・報道発表資料(令和5年6月2日))
- 5分でわかる物流効率化法の改正のポイント(「物流効率化法」理解促進ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- 定期報告(同ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について(同ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- よくあるご質問・言葉の定義(同ポータルサイト)(国土交通省・経済産業省・農林水産省・ウェブページ)
- リーフレット「荷待時間や荷役作業・附帯業務の『業務記録』への記録義務の対象が、全車両に拡大」(国土交通省・リーフレット)
出典の確認日:2026年10月15日
この記事は、公開日時点の国の公表資料をもとにした一般的な情報です。個別の事業者が特定事業者に当たるかどうかの判断や法令の解釈は、国の資料の最新版や、事業を所管する省庁の窓口などでご確認ください。