荷待ち・荷役時間の記録

荷待ちとは|荷待ち時間・荷役等時間の国の数え方と計算例

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ご利用の前に

本サービスは、利用者が自分の拠点の荷待ち時間・荷役時間を記録して集計するための道具です。特定事業者に当たるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。

物流効率化法で、すべての荷主・物流事業者にかかっているのは努力義務です。中長期計画・定期報告などの義務は、一定規模以上の特定事業者にかかります。内容は国の公表資料をもとにしており、変わることがあります。

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「荷待ち」とは、トラックが荷物の積み込みや荷卸しの順番を待つことを指す言葉です。物流効率化法の改正にあわせて、国は「荷待ち時間」と「荷役等時間」をどう数えるかを示しています。荷待ちの短縮に取り組むには、まず同じ物差しで時間を測ることが出発点になります。

荷待ち時間の国の定義

国の資料では、荷待ち時間を次のように説明しています。トラックドライバーが運転業務に従事した時間のうち、集貨・配達を行う場所やその周辺の場所(集貨場所等)において、荷主、当該場所の管理者、連鎖化事業者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間です。

ポイントは「荷主等の都合」で待った時間であることと、施設の敷地の中だけでなく周辺の場所で待った時間も含まれることです。

到着時刻の指示があるかどうかで変わる数え方

荷待ち時間をどこから数え始めるかは、荷主等がドライバーに到着時刻・時間帯を指示していたかどうか、指示した場合はそれより早く着いたか遅く着いたかで変わります。終わりはどの場合も荷役等の開始時刻です。

場合荷待ち時間の数え始め数え終わり
到着時刻・時間帯の指示がない集貨場所等に到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)荷役等の開始時刻
指示された時刻・時間帯よりも前に到着した指示時刻等荷役等の開始時刻
指示された時刻・時間帯内に到着した当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)荷役等の開始時刻
指示された時刻・時間帯よりも後に到着した当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)荷役等の開始時刻

指示より早く着いて待った分は、荷主等の都合による待機ではないため、指示時刻等から数えます。

例:到着の指示が10時、ドライバーの到着が9時30分、荷役の開始が10時50分のとき

指示より前に到着したので、10時から数える → 荷待ち時間は10時〜10時50分の50分

荷待ち時間に含まれない時間

国の資料では、次の時間は荷待ち時間に含まれない、または除外できるとされています。

  • 到着後速やかに受付等を行わずに、業務上の指示等により休憩する時間など、業務から完全に離れることができる時間
  • ドライバーの到着の遅れに起因して荷役等の順番が後ろ倒しとなり生じた追加的な荷待ち時間
  • 天候や交通事情等により、荷主等の責任によらず生じた荷待ち(一部の場合を除く)

一方で、トラック事業者の運行等の都合で指示時刻等より遅く到着した場合でも、到着の遅れにかかわらず通常生じる範囲の荷待ち時間は、荷待ち時間に当たるとされています。

荷役等時間とは

荷役等時間は、トラックドライバーが行う荷役その他の附帯業務に従事した時間で、荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く)です。「荷役等」には次のような業務が含まれます。

  • 荷役(荷積み及び荷卸し)
  • 検品、荷造り、仕分、ラベル貼り
  • 搬出・搬入(入出庫や棚入れ・棚出し)、保管、商品陳列
  • 代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会い

トラック事業者の業務上の指示等により休憩する時間は含まれません。ただし、すぐに車両を動かせる状態での待機や荷役作業中の立会いが必要など、業務から完全に離れることができず実質的に休憩がとれていない時間は含まれます。1つの集貨場所等で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、それぞれ別々の荷役等時間として捉えることができます。荷待ち時間と荷役等時間を合わせて「荷待ち時間等」と言います。

例:荷役の開始が10時50分、終了が11時30分のとき → 荷役等時間は40分

上の荷待ち時間50分と合わせて、この受渡しの荷待ち時間等は90分

時間を測るために残しておく時刻

上の数え方で荷待ち時間と荷役等時間を分けて計算するには、1回の受渡しごとに、少なくとも次の時刻を残しておく必要があります。

  1. 到着時刻・時間帯を指示した場合は、その指示時刻等
  2. 集貨場所等への到着時刻(到着後速やかに受付をした場合は受付の時刻)
  3. 荷役等の開始時刻
  4. 荷役等の終了時刻

あわせて、ドライバーの休憩や到着の遅れなど、除外できる時間があったかどうかも記録しておくと、あとで数え直すときに役立ちます。個別のケースの扱いに迷うときは、国の資料の最新版で確認してください。

よくある質問

荷待ち時間とは何ですか?

トラックドライバーが運転業務に従事した時間のうち、集貨・配達を行う場所やその周辺の場所で、荷主、当該場所の管理者、連鎖化事業者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間です。

到着時刻を指示していて、ドライバーが早く着いた場合はどう数えますか?

指示された到着時刻・時間帯よりも前に到着した場合は、指示時刻等から荷役等の開始時刻までを荷待ち時間とします。

ドライバーの休憩時間は荷待ち時間に含まれますか?

到着後速やかに受付等を行わずに業務上の指示等により休憩する時間など、業務から完全に離れることができる時間は、荷待ち時間に含まれません。

荷役等時間には何が含まれますか?

荷積み・荷卸しのほか、検品、荷造り、搬出・搬入、保管、仕分、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会いなどの附帯業務に従事した時間です。

出典

出典の確認日:2026年10月15日

この記事は、公開日時点の国の公表資料をもとにした一般的な情報です。個別の事業者が特定事業者に当たるかどうかの判断や法令の解釈は、国の資料の最新版や、事業を所管する省庁の窓口などでご確認ください。

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